平成12年 建設省 告示第1399号(耐火構造の構造方法を定める件) [間仕切壁(耐力壁)]
平成12年(2000年)5月30日 建設省告示第1399号
平成16年(2004年)9月29日 国土交通省告示第1177号による改正
平成26年(2014年)8月22日 国土交通省告示第 816号による改正
平成28年(2016年)3月30日 国土交通省告示 第 583号による改正
平成29年(2017年)3月21日 国土交通省告示 第 201号による改正
平成30年(2018年)3月22日 国土交通省告示 第 472号による改正
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。
第1 壁の構造方法は、次に定めるものとする。
この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一
建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 107 条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が 2 時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
※2時間 間仕切壁(耐力壁)、FP120BP-****相当
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが 3cm 未満のものを除く。)で厚さが10cm 以上のもの
- 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが 4cm 以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
- 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが 5cm 以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
- 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が 8cm 以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが 5cm 以上のもの
- 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが 3.5cm 以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
- 木片セメント板の両面に厚さ 1cm 以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が 8cm 以上のもの
- 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが 7.5cm 以上のもの
- 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填(てん)したもので、厚さが 12cm 以上であり、かつ、肉厚が 5cm 以上のもの
二
令第 107 条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が 1 時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
※1時間 間仕切壁(耐力壁)、間仕切壁(非耐力壁)、FP060BP-****、FP060NP-****相当
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが 7cm 以上のもの
- 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが 3cm 以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
- 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが 4cm 以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
- 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が 5cm 以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが 4cm 以上のもの
- コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が 7cm 以上のもの
- 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1)強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。以下同じ)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上のもの
(2)強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さが8mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板を張ったもの
(3) 厚さが15 ㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが 50 ㎜以上の軽量気泡コンクリートパネルを張っ たもの