平成12年 建設省 告示第1399号(耐火構造の構造方法を定める件) [階段]

平成12年 建設省 告示第1399号(耐火構造の構造方法を定める件) [階段]

平成12年(2000年)5月30日 建設省告示第1399号
平成16年(2004年)9月29日 国土交通省告示第1177号による改正
平成26年(2014年)8月22日 国土交通省告示第 816号による改正
平成28年(2016年)3月30日 国土交通省告示 第 583号による改正
平成29年(2017年)3月21日 国土交通省告示 第 201号による改正
平成30年(2018年)3月22日 国土交通省告示 第 472号による改正

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

第6 令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。

  1. 鉄筋コンクリート造 又は 鉄骨鉄筋コンクリート造
  2. 無筋コンクリート造、れんが造、石造 又は コンクリートブロック造
  3. 鉄材によって補強されたれんが造、石造 又は コンクリートブロック造
  4. 鉄造
  5. けた及び下地を木材で造り、かつ、その表側の部分及び裏側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを 2枚以上張ったもので、その厚さの合計が 27 ㎜以上のものに限る。)が設けられたもの
平成12年 建設省 告示第1399号 に関する認定概要
認定番号
平成12年 建設省 告示第1399号
区分
耐火構造
時間
30分
部位
階段
認定名称
耐火構造の構造方法を定める件
認定年月日
平成26年(2014年)8月22日 最終改正
備考
例示仕様
※行政等から一般公開されている情報を元に作成しています。
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